【非常識】道路標識がおかしな場所に付いている交差点、なぜ設置した?

ひとこと言いたい

おかしな交差点を見つけました

いきなり問題です、この画像のおかしいと思われる箇所を探しなさい(5秒以内)



大阪府摂津市のとある交差点で、違和感を感じました

普通に走っていたら1~2秒で、答えを出さないといけません





最初は、道路に書かれている『止まれ』の表示

停止線は、ほとんど消えかかってますが、止まれの一時停止だと分かります


でもおかしな点があります


気づきますか?


そうですね


この道路標識が、見当たりません

最初は、気にはなったのですが、見落としたのかな?とも思ってました

再び、通ってみたら


やっぱり、道路標識が無い!!


どうなってる?



よく見たら、この画像では見えにくいですが

この先の道路にも消えかかってますが『止まれ』と、地面に書かれてるが見えます


けど

やっぱり道路標識ないやん!!



一応確認すると、15mほど手前に設置されてました

15m手前もどうかと思いましたが、走っていると目に入るからOKなのかな?



もう一度、問題の交差点を見ていると

止まれと書かれた手前にも道路標識は、見当たりません




でも

でも



とんでもない場所に止まれの標識を見つけました

さあ、どこにあったと思います


対向車線に設置されてました

普通に走っていて、対向車線に設置されてる『止まれ』の標識を確認しなければならないのでしょうか?

標識まで注意して走行してる人は居てないと思います

だって交差点で前を見てないと事故るから


では、これで正しいのか?


道路交通法を確認すると(一部抜粋)

車両または路面電車がその前方から見やすいように、かつ、道路又は交通の状況に応じ必要と認める数のもの(道路交通法施行令1条の2第1項)。

と書かれてます

運転しながら分かる場所に設置しなさいって、あまりにも当たり前の話です

でもこれでも道路交通法違反になるの?


こちらも調べると最高裁の判例がありました(一部抜粋)


道路標識は、いかなる車両のいかなる通行を規制するのか容易に判別できる方法で設置するべきであり、このような方法で設置されていない場合には適法かつ有効な規制がなされているものとはいえないから、道路交通法違反の罪にはあたらないと判断しています(最高裁判所昭和43年12月17日判決要旨)。


一般常識からすると、罪にあたらないと思われますね

ただ警察は、こんな状況でも違反切符を切って事件が問題化すると取り消すって事例が、毎年起きてるのでなんとも言えませんが、、、

『反則金返還』で検索したら大量に出てきます


言いたい事は、どんなにおかしな道路標識でも警察に交通違反にされるって事です

そんな時には

丁寧な口調で、『目視で確認しづらい場合は、最高裁の判例で罪には当たらないって事ご存知ですよね?』

それでも強引な国家権力に対しては、『知らない警察官が毎年反則金返還問題を起こして、所長が謝る事になってるんですけど、、、、確認しないんですかぁ?』

って圧力をかけましょう


だいたい、対向車線に道路標識を設置してる事自体が、明らかに設置基準を満たしてないので、設置した(おそらく国道でも府道でも無いので)地方自治体が道路交通法違反を犯してるように思われます

どうなのでしょうか?

法律に詳しい方コメント下さい

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